【交通事故総まとめ最終章】治療が終わった後のやり方、示談について
はい!!!
今回で交通事故、自賠責保険のお話し最後になりますので見てみてください!
もくじ
交通事故事故①.②の記事を貼っておきます^ ^
交通事故の治療期間
患者さんが治療を行っている時、通院の期間にいくつかポイントがあります。
- 交通事故から6ヶ月を過ぎる場合
- 最終通院から1ヶ月以上空いてしまう場合
- 交通事故の通院頻度が空いてしまう場合
交通事故から6ヶ月を過ぎる場合
交通事故が6ヶ月を過ぎ、治療が長引いて長期になる場合は通院を打ち切られる場合があります。
理由は様々ですがしっかり通院していれば問題はありません。
そこまでにはよくなる方が大半ですが中には症状が重く改善が少しずつの方もいますので長期になる場合は相談して施術していきます。
最終通院が1ヶ月以上空いてしまう場合
この場合は患者側が通院を必要としていない、もしくは症状の固定といい、『もう身体もよさそうですね!』という形にみなされ自賠責保険の通院が出来なくなるケースです。
よほどのことがない限りは、通院はできる範囲で通えるといいですね!
交通事故の通院頻度が空いてしまう場合
このケースは症状が良くなってくるとどうしても通院頻度が空いてしまいます。
人間の性質上そうなるのは当たり前なのですが、症状を良くするためには適切な頻度で通院する必要がありますので担当医と相談して決めていけるといいです。
交通事故の治療終了後の示談
交通事故の治療が終了した後どういう手続きになるかといいますと、
体が良くなってやっと事故の症状とストレスも緩和されました!
↓
では、この事故については示談でよろしいでしょうか?
という流れになります。
ここで出てくるのが慰謝料、示談金です。
おおよそですが自賠責の基準ですと日額4200円、また裁判基準ですと最大9000円強となります。
そのほかに過失の割合や言い分により金額が変動します。
示談金については保険会社さんに聞いた方が分かりやすいと思います。
まとめ
今回の話をまとめていきますと
- 交通事故は6か月を過ぎる場合は担当医と相談
- 交通事故の通院は1ヵ月以上空けない
- 交通事故の通院頻度をこまめにする
- 交通事故の示談金は過失割合やその他要因で変動する
病院や接骨院にかかる場合には担当医とよく相談するのが一番です。
信頼出来るかかりつけの病院があるといいですね!!
さていかがでしたでしょうか??
交通事故はいつどこで起こるかわかりませんのでくれぐれも注意していただいて、もらい事故についてはブログで書いたようにしっかり対処できるといいと思います。
知っているだけで大違いですので是非参考までに!!
今回で交通事故、自賠責保険の話は以上になります。